民事再生

 

民事再生を検討すべき企業のケース

・「経営が苦しい」

・「このままだと、負債(債務)の返済ができなくなる」

・「既に、債権者から督促や取り立てがきている」

・「会社をつぶしたくない」

・「できれば、今の経営者が会社にとどまって再建したい」

・「私的再建に失敗した」

 

このような場合には、民事再生を利用することで、企業が存続できる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。

 

1.民事再生を進める方法

1-1.民事再生とは

民事再生は、債務の支払いが困難になり、経営危機に陥った企業や個人が、裁判所の関与により、債務を圧縮して再生するための手続です。民事再生法という法律に則って実施されます。

 

民事再生は、「倒産」の一種ではありますが、破産などと異なり、企業がなくなることがありません。

 

支払いを圧縮した「再生計画(返済計画)」を立てて、裁判所による認可を受けると、その限度まで債務を減らすことができます。そして、再生計画通りに支払いを終えると、その他の支払い義務がなくなるので、企業が再生することができます。圧縮された債務については、原則10年以内に支払いを終える必要があります。

 

1-2.弁護士が受任通知を送る

民事再生を行うときには、まずは弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。このことにより、債権者による督促が止まります。

 

その後、申立てに必要な資料を揃えたり、書類を作成したりします。

 

1-3.再生手続の申立て、保全処分の申立て

必要書類が揃ったら、再生手続の申立てをします。このとき、同時に「保全処分の申立て」も行います。保全処分とは、個別的な債務の弁済を禁止する処分です。保全処分が出ると、手形の不渡りなどを回避することができます。

 

1-4.監督委員の選任

再生手続を進めていくときには、「監督委員」が選任されることがあります。

 

監督委員の関与のもとで、債務者が手続を進めていくことになります。

 

1-5.民事再生手続開始決定

申立てを行うと、特に問題がない場合、申立て後約2週間で、「民事再生手続開始決定」が下ります。その後、各債権者から債権届が提出されます。

 

1-6.財産評定と財産状況の報告

債務者は、再生手続開始決定があったときの財産額を評定して、裁判所に対し、財産状況についての報告書を提出しなければなりません。

 

1-7.債権認否

債権届出が行われたら、債務者は、それに対して債務者が債権認否を行います。債権認否は、債権額を確定させるための手続です。

 

1-8.再生計画案を作成する

債権額が確定したら、債務の支払方法についての再生計画案を作成します。裁判所が定める期日内に、再生計画案を作成して提出する必要があります。

 

1-9.債権者決議と認可決定

再生計画案は、債権者によって決議されます。過半数(人数および債権額)の債権者の反対がなければ、再生計画が認可されます。

 

1-10.再生計画通りに支払いをする

再生計画が認可されたら、支払いを開始します。監督委員が選任されている場合、当初の3年間は、監督委員が支払状況を監督することになります。

 

2.民事再生の事例

民事再生は、1998年に始まった制度ですが、2000年以後、非常に多くの企業が利用しています。

 

マイカル、洋菓子のヒロタ、星電社、ライブドア、ニコニコ堂、東ハト、和光電気、スルガコーポレーション、日産サティオ石川、安愚楽牧場、丸和商事、日本コンタクトレンズなど、ありとあらゆる業種や規模の企業による利用実績があります。

 

その中には、再生を果たして現在経営を継続できている企業もたくさん存在します。

 

3.民事再生のメリット

3-1.債務を大幅に圧縮できる

民事再生の最大のメリットは、なんといっても債務を大きく圧縮できることです。

 

私的整理では、債務の大幅な減額は難しくなることもありますが、裁判所が関与する民事再生であれば、元本まで大きく減額することができます。

 

これにより、支払いが非常に楽になるので、債務超過に陥った企業でも再生の道が開かれます。

 

3-2.個別の債権者の合意が要らない

私的整理の場合、個別の債権者と交渉をして、すべての債権者と合意する必要があります。反対する債権者がいる場合、その債務を整理することができません。

 

民事再生の場合、過半数の債権者が反対しなければ負債を減額できます。

 

3-3.会社を残すことができる

民事再生は「倒産」というイメージがあるので、民事再生すると会社がなくなると思う方もいます。しかし、民事再生で会社がなくなることはありません。その名の通り、会社が「再生」するための手続だからです。

 

また、民事再生で財産を失うこともありません。圧縮した債務さえ支払えば、そのまま経営を継続していくことができます。

 

3-4.経営者が残ることができる

民事再生のもう1つのメリットは、経営者がそのまま残ることができる点です。同じ再生型の倒産手続でも、会社更生の場合には、更生管財人主導のもとで進められるので、経営者が残ることはできません。民事再生なら、今の経営者がそのまま残留して、自分たちの力で会社を建て直していくことが可能となります。

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください

民事再生は、株式会社だけではなく、有限会社や合同会社などの他の種類の法人でも利用することができます。成功させるためのポイントは、「早めに対応すること」です。債務の支払いを滞納して長期にわたって放置していると、もはや破産しかない、という状態になってしまいます。

 

リフト法律事務所は、企業再生に非常に熱心に取り組んでいます。できるだけ再生の道を開きたいという想いで、日々業務に取り組んでいます。

 

経営不振でお困りの場合には、お早めにご相談ください。

 

リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。

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弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

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