労働問題
【目次】
企業が抱える労働問題のパターン
・「退職した社員が未払残業代を請求してきた」
・「勤務態度が悪いので、やむを得ず解雇した従業員が労働審判を提起してきた」
・「問題のある従業員を、穏便に解雇したい」
・「経営が苦しいので、整理解雇したい」
・「従業員がパワハラ、セクハラで訴えられた」
・「会社が、安全管理義務違反で訴えられた」
・「退職金規程を作りたい、変更したい」
・「就業規則を作成したい」
このような問題が発生したら、まずは弁護士にご相談ください。
1.労働問題を解決する方法
1-1.企業経営で、労働問題を避けることは難しい
企業を経営しているとき、労働問題を避けて通ることは非常に難しいです。
日本では、労働基準法や労働契約法などの法律により、労働者が強く保護されています。そこで、給料や退職金の未払いや勝手な減給は認められませんし、解雇をすることも困難です。
適切に対応しないと、労働者から法的手続をとられてしまい、経営者が苦しい立場に立たされることが多いです。
たとえば、給料(残業代含む)の未払い、退職金の未払い、解雇、セクハラ、パワハラ、安全管理義務違反などが、よくある労働トラブルの事例です。
1-2.交渉をする
いったん労働問題が起こってしまったら、まずは労働者と話し合いで解決することを目指します。
実際に残業代の未払いがあるなら、適正な金額を計算して、支払える範囲で支払わなければなりません。
解雇が問題になっているときには、解雇理由があるかどうかを判断します。法的な解雇理由があれば、強気で解雇を主張しても良いですが、解雇理由がない場合、トラブルを解決するために解決金の支払が必要になることが多くなります。
1-3.労働審判をする
話合いをしても解決ができない場合には、労働審判を利用して解決することが多いです。
労働審判とは、裁判所で労働トラブルを解決するための手続です。
訴訟よりも手続が簡単であり、労働審判員が間に入って調整してくれます。期日は原則3回までです。
労働審判の利用件数のうち、約8割が最終的に解決されていますし、期間も約7割は3ヶ月以内での解決と短期間での解決なため、企業にとっても労働者にとっても、大きなメリットがあるでしょう。
1-4.労働訴訟をする
労働審判でも解決ができない場合には、労働訴訟(裁判)によって解決するしかありません。
訴訟では、法的な主張と証拠を整理しなければならないので、弁護士によるサポートが必須となります。また、期間も1年以上かかることもありますので、腰を据えて取り組む必要があります。
2.労働問題の事例
2-1.熊本信用金庫事件
熊本信用金庫が、定年制を導入しようとしたときに就業規則を変更し、賃金や賞与、退職金を減額しました。退職金を減額された従業員が裁判を起こしたところ、裁判所は一部の従業員については減額を認め、一部の従業員については減額を認めませんでした(熊本地裁平成26年1月24日)。
2-2.テックジャパン事件
雇用契約で、「基本給に時間外労働の賃金を含む」として、企業が別途の残業代を支払っていなかった事案です。労働者が、時間外労働の賃金が支払われていないと主張して、未払残業代の請求を求めました。
裁判所は、残業代が未払いになっていると認めて、会社に支払い命令を出しています(最高裁平成24年3月8日)。
3.労働問題を弁護士に依頼するメリット
3-1.適切な対応が可能となる
労働問題は、自社のみで取り組むのは危険です。労働法では労働者が強く保護されていることもあり、会社の自己判断で主張や対応をすると、労働者に揚げ足をとられてしまうおそれがあるからです。
たとえば、解雇無効を争われたとき、労働者から「解雇理由書」の提示を求められることがあります。このようなとき、会社が考える解雇理由を書いて渡すと、それが後々になって会社側に不利な証拠として使われることがあります。
弁護士にご相談いただいていれば、常に将来の展開を予想して、最善の対処方法をアドバイスできます。このことで、企業が不利になることを避けることができます。
3-2.労働トラブルを未然に防止でき損失を防げる
また、労働トラブルを未然に防止することもできます。
労働問題を防ぐには、実際にトラブルが起こる前に、就業規則や契約書を整備しておくことが有効です。このように、きちんと労働環境を整えておけば、ルールが明らかになるので、労働者との余計なトラブルが起こりにくくなります。
3-3.実際にトラブルが起こって適切な対処ができ、経営に専念できる
実際にトラブルが起こってしまった場合の対処も可能です。労働審判、労働訴訟になっても、弁護士が企業の利益となるよう、最善の対処を行います。法的対応を弁護士に任せることにより、企業は経営に専念できて、余計な労力を割かずに済むことも、大きなメリットとなります。
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弁護士 川村勝之
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