団体交渉・労働組合対策
【目次】
団体交渉・労働組合対策を検討すべき企業
・「勤務態度の悪い従業員を解雇したら、労働者・労働組合から団体交渉を申し入れられた」
・「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告をすると、「不当解雇」と言われてしまった」
・「知らない間に社内に労働組合ができて、団体交渉を申し込まれた」
・「団体交渉へ適切に対処する方法がわからない」
・「労働組合や、組合に参加している従業員の適切な取扱い方法を知りたい」
上記のようなお悩みを抱えておられる企業様は、まずは弁護士にご相談ください。
1.団体交渉・労働組合対策のポイント
1-1.団体交渉の日時と場所、参加者の決定
団体交渉を行うときには、まずは労働組合側と協議事項と日時と場所、参加者を事前に取り決める必要があります。労働組合側の団体交渉への参加者については、組合員が全員参加するのではなく、合理的な人数に絞ってもらう必要があります。日時や場所についても、必ずしも労働組合側の主張通りに設定する必要はありません。組合側が日時や場所を一方的に指定した場合、会社側の都合がつかないのであれば、合理的な理由にもとづいて変更を求めことは不当労働行為にならないからです(大阪地裁昭和62年11月30日)。
1-2.交渉の内容の事前把握・想定問答の検討
団体交渉の実施前には、事前に組合からの交渉事項を渡してもらい、それに対する回答を作成して、関連する資料も用意しておく必要があります。また、その場で事前に連絡を受けていた提案内容以外の質問が行われることもあるので、企業側としては、想定問答集を作成しておく必要もあります。たとえば、懸案事項がある場合には、裁判例などを調査しておいて、交渉の席で主張や説明ができるように準備しておきます。
ただし、その場で答えられないことについては、後ほど回答するなどして、無理にその場で答える必要はありません。
1-3.団体交渉の内容の記録化
また、団体交渉は、録音やメモなどにより、記録に残すことが重要です。このことで、後のトラブルを防ぐことができるからです。録音をしたら、必ず文字にして起こしておきましょう。録音をしないなら、必ず2人以上で団体交渉に出席して、1名が記録をとります。
労働組合側が作成した議事録への署名を求められることがありますが、そういった書類に署名すると、後に「協約が締結された」と主張されるおそれがありますので、注意が必要です。
2.団体交渉・労働組合対策を弁護士に依頼するメリット
2-1.弁護士に団体交渉への代理出席を依頼でき、社長本人が出席しなくてもよい
団体交渉や労働組合対策を弁護士に依頼すると、弁護士が代理で団体交渉への出席することができます。このことにより、社長や会社側の代表者が交渉の場に出る必要がなくなります。社長本人が出席して発言をすると、組合側から揚げ足をとられて不利益を受けることがありますが、弁護士に対応を依頼すると、そういった危険がなくなります。
2-2.不当労働行為にならず、適切に対応できる
弁護士に依頼すると、法律を遵守した対応ができます。
労働組合との団体交渉では、どこまで組合側に譲り、どこまで主張してよいのかの判断が難しいと感じる企業が多いです。組合の要求をやみくもに拒絶すると「不当労働行為」と言われてしまうおそれがありますが、組合の言い分を聞いてばかりでは、会社側に不利益が及びます。
弁護士のアドバイスをふまえて対応すると、法的に妥当な範囲で会社の権利を適切に主張することも可能となり、団体交渉を有利に進めることができます。
2-3.日常の労働環境の調整もアドバイス可能
弁護士は、日常的な労働環境の調整もアドバイスしますし、就業規則の整備もサポートします。このことで、労働トラブルを効果的に防ぐことができます。
万一トラブルが起こって労働基準監督署に通報されたり、労働審判、労働訴訟などが起こったりしても、その都度適切に対応できるので、クライアント企業は安心して経営に専念できます。
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弁護士 川村勝之
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