契約書の作成
【目次】
契約書の作成で、お困りではありませんか?
・「契約書を作りたいけれど、どうしたらよいかがわからない」
・「契約書のテンプレートをそのまま使うのが不安」
・「今まで契約書なしでやってきたけれど、きちんと作りたい」
・「これからしようとしているスキームが、どのような契約になるのかわからない」
・「将来のトラブルを確実に防止したい」
・「自社に有利な契約書を作成したい」
・「報酬の不払いを防ぎたい」
このようなケースでは、まずは弁護士にご相談ください。
1.契約書の作成を進める方法
契約書を作成するときには、以下のような手順で進めましょう。
1-1.契約内容を把握する
まずは、契約内容を正確に把握する必要があります。
ひと言で「契約」といっても、さまざまな種類があります。
秘密保持契約書、金銭消費貸借契約書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、業務委託契約書、委任契約書、雇用契約書、売買契約書、請負契約書など、契約の種類によって、作成する契約書の種類がまったく異なってきます。
間違えた内容の契約書を作成しても、何の効果もありません。
今からどのような取引をしようとしているのか、その取引を法律的に評価するとどのような契約になるのか、検討しましょう。
1-2.契約書の文章を作成する
契約の種類を確認したら、次に契約書の文章に起こす作業が必要です。
文章作成をするときには、契約書のテンプレートなどもありますが、テンプレートだけでは、個別の事案に対処することは難しいです。
自社にとって、有利になる事項やその契約の個別事情なども反映させる必要があります。
1-3.相手に送って交渉をする
自社で契約書のたたき台を作成したら、契約の相手にそのドラフトを送付します。そして、相手から意見を聞き、両者で調整をしながら、最終的な契約書の形を整えていきます。このとき、相手の言い分を聞きすぎると、将来トラブルが起こったときに、自社に不利になってしまうことがあるので、注意が必要です。
どこまで妥協すべきか、微妙な判断も必要となります。
1-4.署名(記名)押印して、契約書を完成させる
このようにして調整ができたら、契約書が完成します。
契約書の文章ができたら、当事者双方が署名(記名)押印し、同じものを2通作成して、両者がそれぞれ保管することとなります。
契約書は将来においても重要な資料となりますから、紛失しないように、大切に保管しましょう。
2.契約書を作成していないときに発生するトラブル
契約書を作成していないと、さまざまなトラブルが発生します。
そもそも、契約が成立していることを証明できないので、物の引き渡しを請求したり、貸したお金の返還を求められなくなったりすることがあります。
請負契約で、建物を建築したのに、代金を払ってもらない可能性もありますし、相手が契約違反をされたときの、損害賠償請求なども難しくなります。
契約の期間が明らかにならないので、解約の方法なども不明確になりますし、相手から突然取引を停止されても文句を言えなくなることもあります。
このような問題を避けるためには、事前にトラブルを予想して、防止するための契約内容を整えておくことが重要です。
3.契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
契約書を作成するなら、弁護士に依頼するとメリットが大きいです。
3-1.効果的に紛争を予防できる
最も大きなメリットは、紛争を効果的に予防できることです。
契約書を作成するときには、将来起こりうるトラブルを的確に予想し、その芽を摘み取ってリスクを軽減する対策をしておくことが重要です。
しかし、法律の専門家でない場合には、そもそもどのようなトラブルが起こるのか想定できないことが多いですし、トラブルを予測したとしても、どのような方法で防止したら良いのかわからないことが普通です。
弁護士であれば、今までの経験や法的知識により、個別の事案で予測されるトラブルを的確に想定しますし、予防方法も知っているので、契約書にしっかりと盛り込むことができます。このことで、将来のトラブルを確実に防止できます。その結果、リスクを軽減して、会社の売上を損なわずに済みます。
このことは、テンプレートの契約書を利用する場合との一番の違いです。
3-2.自社が契約書作成に関わらなくて良い
契約書の作成は、中小企業にとっては相当な負担です。専門の法務部がないと、一般の従業員や経営者・社長自身が契約内容を検討して、文章作成しなければなりません。ふだんの業務をかなり割かなければならないでしょう。
業務運営が滞ると、売上げにも響いてきます。
弁護士に契約書の作成を任せると、契約内容や文章作成などはすべて弁護士が行うので、企業にかかる負担がほとんどなくなります。企業は経営に専念することができて、売上げ低下などにつながることはありません。
3-3.契約相手との調整も依頼できる
契約書の作成をするときには、契約相手との調整が不可欠です。契約は、両者が合意しないと締結することができないからです。
自社で対応していると、スムーズに話合いが進まないこともありますが、弁護士であれば、契約締結交渉の代理も行うことができます。
弁護士に任せていると、気づかないうちに不利な条件を押しつけられるおそれもないので、安心です。
3-4.トラブルが起こったときの対応も任せられる
契約書を作成していても、100%トラブルを防止できるものではありません。ときには、紛争が起こってしまうことはあります。そのようなとき、もともと契約書作成を弁護士に依頼していたら、そのままトラブル対応を依頼することができます。
この場合、弁護士は契約内容を熟知しているので、各種の対応がスムーズですし、よりよい方法での解決を目指すことができます。
もし、自社で作った契約書が原因でトラブルが発生した場合、弁護士に相談に行っても「ここをきちんとしておくべきだった」などと指摘されるところから始まりますし、対応もスムーズに進みにくいものです。
また、トラブル対応を弁護士に依頼すると、企業が自ら対処しなくて良くなるので、無駄な労力や時間の負担がなくなり、経営に対する影響も避けることができます。
まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください
契約書作成は、「弁護士に依頼しなくても、テンプレートを使って自分でできる」と考えておられる方や企業が多いのですが、そういった考え方は非常に危険です。せっかく契約書を作成しても、トラブルを予防できないのであれば、意味がありません。本当の意味で有効な契約書を作成されたい場合には、積極的に弁護士に依頼しましょう。
リフト法律事務所は、紛争防止のための有効手段である契約書作成に力を入れております。どのような契約形態にも対応し、最善のスキームを策定して文章にします。お困りの場合には、是非とも一度、ご相談ください。
リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。
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弁護士 川村勝之
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