債権回収
【目次】
債権回収に取り組むべきケース
・「取引先からの入金が滞っている」
・「督促しても、支払を受けられない」
・「債務者と連絡が取れない」
・「債務者が倒産しそうなので、早く回収したい」
・「売掛金・未収金を何ヶ月も回収できていない」
・「付き合いのある相手なので、どのようにアプローチして良いかがわからない」
・「相手が資産隠しをしてしまうのが不安」
・「債務者が夜逃げしそう」
・「他の債権者がどんどん督促をかけているので、早く対応したい」
上記のような状況ならば、早めに債権回収に取りかかる必要があります。まずは弁護士にご相談ください。
1.債権回収の方法
1-1.債権回収は、早期に着手すべき
企業経営をしていると、債権回収を避けて通ることはほとんど不可能です。
たとえば、取引先が売掛金・未収金を支払ってくれないケースもありますし、不動産の賃料が入金されないこともあります。金銭を貸し付けた相手が返済をしないこともありますし、損害賠償請求をしても対応してくれないこともあるでしょう。
そして、債権回収は、非常に難しい問題でもあります。
督促しても無視されることもありますし、そもそも相手と連絡を取ることができないケースもあります。相手が夜逃げしてしまうこともありますし、連絡を取ることができても「支払えない」と開き直られることもあります。
このような場合、一刻も早く債権回収を行うべきです。早く着手しないと、相手が倒産してしまうおそれがあるからです。倒産されてしまうと、全額回収は不可能となりますし、数%しか戻ってこないことも覚悟しなければなりません。
1-2.まずは、電話などで連絡をする
債権回収を行うときには、まずは電話などで連絡を入れてみることから始めると良いです。相手の入金漏れなどの場合には、電話1本で解決することもあります。
1-3.内容証明郵便で督促状を送る
相手が、故意に支払をしていないのであれば、電話をしても無駄です。その場合には、内容証明郵便を利用して、請求書を送付しましょう。
内容証明郵便を利用すると、「確実に請求した」という証拠を残すことができます。
このとき、弁護士名で内容証明郵便が送られてくると大きなプレッシャーがかかるので、支払に応じてくる企業も少なくありません。また、話合いに応じなかった相手と話合いができるケースもあります。
1-4.支払督促を申立てる
内容証明郵便を送っても相手が支払に応じない場合には、裁判所で「支払督促」を申立てる方法があります。支払督促とは、裁判所に申立をして、債務者が異議を出さない場合に、債務者の財産を差し押さえることができる手続です。
相手が支払督促を無視すると、相手の資産を差し押さえることにより、債権回収することができます。
相手が異議を出すと、手続は通常の訴訟手続に移行します。そのため、異議を申し出がなされないケースで利用するのが得策です。
1-5.調停を申立てる
相手が内容証明郵便を無視するとき、調停を申立てる方法もあります。調停とは、裁判所で、相手と話し合う手続です。調停委員が間に入って調整してくれるので、自分たちで話合いをするよりは解決しやすいです。
調停調書にも強制執行力があるので、相手が約束を守られない場合には、相手の資産を差し押さえることができます。
1-6.仮差押えを申立てる
相手が支払に応じないなら、裁判をする必要があります。その前に、相手の資産を仮差し押さえも検討します。訴訟には時間がかかるので、仮差押えをしておかないと、訴訟をしている間に、相手が財産を隠したり処分したりしてしまうからです。
仮差押えをすると、相手の資金繰りや経営が苦しくなるので、相手の方から「支払をするから取り下げてほしい」と申し出てくることもあります。
1-7.訴訟を提起する
相手の資産に仮差押えをしたら、訴訟を提起します。
金額が小さければ(60万円以下)少額訴訟でもかまいませんし、それ以上ならば通常訴訟を行います。訴訟をすると、裁判所が債務者に対し、判決で支払い命令を出してくれます。
1-8.強制執行をする
裁判所で判決をしてもらうと、判決書を使って相手の資産を差し押さえて取り立てることができます。この取り立ての手続のことを、強制執行といいます。
強制執行には、債権執行、不動産執行、動産執行の3種類があります。
相手に預貯金などの債権があれば、債権執行が一番早いですが、相手が高額な不動産を所有している場合には、不動産執行も効果的です。
相手が不動産収益を得ている場合には、担保不動産収益執行という方法を利用して、賃料から取り立てをすることも可能です。
相手に債権も不動産もないなら、事業用資産などの動産を差し押さえて換価することもできます。
2.債権回収の注意点
債権回収をするときには、時効に注意が必要です。
債権には、種類ごとに時効期間が設定されており、時効期間を過ぎると、権利が消滅して回収ができなくなってしまうからです。
代表的な債権の時効期間は、以下の通りです。法改正により期間が変更する可能性がありますので、注意が必要です。
- 小切手債権 6ヶ月
- 旅館・宿泊費、飲食料、運送費、大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金など 1年
- 弁護士、公証人の職務に関する債権、売掛金債権、労働者の賃金(給料) 2年
- 約束手形の振出人、為替手形の引受人の債権、不法行為に基づく損害賠償請求権 3年
- 一般の商事債権、家賃・地代、利息、マンションの管理費など 5年
- 一般の民事債権、確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 10年
- 債権または所有権以外の財産権 20年
いずれの債務の場合にも、早めに債権回収する必要があります。
ただ、時効が成立しそうな場合、裁判によって時効を中断させることも可能です。
「もうすぐ時効になってしまうかも」、という心配や不安があるのであれば、早めにご相談ください。
3.債権回収をするメリット
3-1.損失を防ぎ、企業を守ることができます
債権回収ができれば、当然損失を防ぐことができますから、メリットが大きいです。
小さい債権でも、積み重なると大きくなります。1つ1つの債権を丁寧に回収していくことが、将来の資金繰りに響いてきます。
また、大きな債権であれば、影響がなおさら大きくなります。
取引先が破綻したときには、自社まで連鎖倒産しないように、早めに債権を全額回収してしまう必要があるといえるでしょう。
4.債権回収は、スピードが重要
債権回収を行うときには、スピードが重要です。
時効の問題だけではなく、債権回収は基本的に「早い者勝ち」になっているからです。
債務者が民事再生や会社更生、破産などの法的手続をとらない限り、債権者は自由に取り立てをすることができますが、いったん法的整理に入られると、通常、取り立ては困難になります。
そこで、他の企業に先んじて、確実に全額回収してしまうことが重要です。
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弁護士 川村勝之
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