ブライダル業のインスタマーケティングを最大化する弁護士活用法
インスタマーケティングは少ない予算で、広くPRできるのが魅力の手法ですが、なかには思うような成果が挙げられないなど、闇雲に宣伝すればよいというものではありません。
この記事では、Instagramマーケティングを行うメリットとともに、注意すべきこともお伝えしますので、参考にしてみてください。
【目次】
1. ブライダル業におけるInstagramマーケティングの現状
まず、ブライダル業界におけるInstagramマーケティングの現状を解説します。
①SNSを見て式場を決める人が増えている
かつては結婚情報誌や式場紹介サービス・エージェントを通じて式場を決める人が多くいましたが、最近はInstagramなどのSNSを見て式場を決める人が増えています。
とくにInstagramのユーザーは10代から30代が多いため、友人の結婚式の写真や、有名人の投稿などを見て「自分もこんな結婚式がしたい」と同じ式場を選ぶ人が少なくありません。
以上のことから、Instagramを使ったマーケティングが盛んに行われています。
②Instagramは結婚式場と相性がよい
写真をメインにしたInstagramは、結婚式場の魅力をアピールするのに適したSNSです。きれいな花嫁や結婚式場の写真は、結婚式場選びで迷っている人にとって、自分がそこで結婚式を挙げる具体的なイメージを持ちやすく、式場選びの決め手になることも少なくありません。
Instagramではキャプションに説明や補足情報が入れられるので、写真からわかる雰囲気や美しさだけでなく、サービスの内容や質といった事柄にも言及できます。
コメント機能を使って顧客とダイレクトにコミュニケーションが取れる・顧客の反応が見えるのも、Instagramマーケティングが広く行われている理由といえるでしょう。
2. Instagramマーケティングを活用するメリット
Instagramマーケティングを活用するメリットは、主に2つです。詳しくみていきましょう。
①少ない予算で宣伝できる
マーケティングにはさまざまな手法がありますが、Instagramマーケティングは比較的少ない予算で大きな効果が見込める手法です。ターゲットにダイレクトにアピールできるだけでなく、口コミによる情報拡散も期待できます。
Instagramの場合、アカウントの登録に費用は掛かりません。自社のInstagramアカウントを作って写真や動画を投稿するのも無料です。インフルエンサーに依頼してPR投稿をしてもらう場合は、費用が掛かりますが自社のアカウントを運用するだけなら無料でマーケティングが行なえます。
つまり、無料で宣伝・PRができるため、マーケティングコストの削減にもつながります。
②幅広いジャンルで成功事例がある
Instagramマーケティングは、幅広いジャンルで成功事例があります。一般的に、ファッションやグルメ、旅行などのジャンルで成功事例が多いとされていますが、成功を修めているのはこれらのジャンルだけではありません。
一度成功パターンをつかめれば、ほかのジャンルのPRにも応用しやすいのも、Instagramマーケティングのメリットといえるでしょう。
3. Instagramマーケティングにおける注意点
少ない費用で大きな効果が見込めるInstagramマーケティングですが、行う際はいくつか注意すべきこともあります。
①宣伝や広告が目立つ投稿は避ける
Instagramマーケティングを行う際は、宣伝や広告が目立つ投稿は避けましょう。
魅力的な写真・動画はユーザーに評価されやすい一方、宣伝・広告色が強い投稿は、ユーザーから敬遠されやすく、思うような効果が出にくいとされています。
必ずしも完成度の高いインスタ映えする写真・動画である必要はありませんが、画像や動画の仕上がりにはこだわって投稿するようにしましょう。
もし宣伝等を行う場合には、ステマ規制との関係で法律違反にならないよう注意が必要です。
②ガイドラインや法令を確認しておく
Instagramには、プロモーションについてのガイドラインがあります。Instagramマーケティングをする際は必ず目を通しておきましょう。
同時に、景品表示法などの法令も確認しておくことが重要です。過去には、Instagramの投稿が優良誤認表示による景品表示法違反に当たるとされ、消費者庁が事業者に措置命令を出したこともありました。
4. まとめ
インスタマーケティングを実施する際に、ガイドラインや法令についてわからないことがあれば、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
千葉県のリフト法律事務所では、ブライダル・ウエディング業界に強い弁護士が皆様のご相談をお受けしています。Instagramマーケティングのコンサルティングも承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士 川村勝之
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