会社破産

 

破産を検討すべきケース

・「負債額が大きすぎて、企業を存続させていくことを考えられない」

・「売上げを上げて、黒字にすることが難しい」

・「会社をたたみたい、清算したい」

・「できれば再生したい気持ちはあるが、無理なら清算もやむを得ないと考えている」

・「会社経営の負担から解放されたい」

・「今の事業をたたんで、もう一度別の人生をやり直したい」

・「破産すると、従業員や取引先に迷惑がかかるのではないかが心配」

 

このような状況に陥っているなら、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が、最適な対応方法をアドバイスいたします。

 

1.法人が破産する方法

1-1.破産とは

破産とは、債務超過に陥り、負債の返済が不可能となった会社が清算を行う手続です。破産をするときには、その会社の財産はすべて現金化されて、債権者へと配当され、会社は最終的に消滅します。手続は「破産管財人」が行うので、元の経営者らが進めることはありません。

 

1-2.受任通知を送る

破産手続を進めるときには、まずは弁護士が受任通知を発送します。すると、債権者から会社に対する督促や取り立てが止まります。

 

その間に、破産申立てに必要な資料を用意したり、書類を作成したりします。

1-3.破産申立てをする

書類が揃ったら、裁判所に対して破産申立てを行います。

 

1-4.破産手続開始決定が下りる

申立てた会社が「支払不能」の状態になっていると、裁判所は破産手続開始決定を下します。

 

そして、同時に「破産管財人」が選任されます。以後は、破産管財人にすべての財産を預けて、破産管財人主導のもとで、破産手続を進めていくことになります。

 

1-5.債権者集会、財産状況報告集会が開催される

破産管財人が選任されると、破産管財人は経営者から会社の財産を預かり、可能な限り現金化していきます。不動産があったら売却しますし、売掛金があったら回収します。預貯金や保険は解約して、破産管財人の口座に入金します。同時に債権調査を行い、債権者と債権額の把握をします。

 

破産管財人がこうした作業を行っている間、裁判所では、月1回程度、債権者集会と財産状況報告集会が開かれます。会社の代表者も、基本的に同席する必要があります。

 

1-6.破産手続が終了し、会社が消滅する

破産管財人による財産換価が終了したら、破産管財人は、各債権者に対し、公平に財産の配当を行います。配当が終了したら、破産手続は終結して、会社はなくなります。

 

2.有名な企業破産の事例

破産は古くからある制度ですから、今まで多くの企業が破産をして、債務を清算してきました。

 

たとえば、1996年に破産した不動産業者の末野興産、1997年に破産した金融業の日本トータルファイナンス、1997年に破産した総合リース業のクラウンリーシングなどがあります。

 

破産は、どのような業種の会社でも利用できますし、負債額に限度はなく、株式会社以外の法人(合同会社など)でも利用できます。

 

3.企業破産のメリット

「破産」というと、デメリットばかりが強調されることが多いですが、破産にはメリットも大きいです。

 

3-1.負債がなくなる

まずは、会社の負債がなくなることが、大きなメリットです。

 

民事再生や会社更生を適用しても、債務を全額カットすることはできません。一部は必ず返済しなければなりませんし、計画通りに返済ができなければ、手続に失敗してしまいます。

 

破産をすると、会社財産を清算して会社がなくなりますから、債務の支払い義務から解放されます。

 

3-2.経営から解放される

倒産状態の会社を経営することは、非常にストレスが溜まります。夜も眠れなくなることもありますし、食欲がなくなってやせ細ってしまわれる経営者の方も多くおられます。大切な家族との関係が悪くなる方もいます。

 

破産をすると、弁護士が受任通知を送った段階から債権者による督促が止まるので、かなり気持ちが楽になります。そして、裁判所で破産手続開始決定が下りると、破産管財人にすべての財産を引き渡し、経営者は会社経営から外れることができます。このように、苦しい経営から解放されることも、破産のメリットです。

 

3-3.一からやり直せる

破産をすると、会社は消滅しますが、経営者個人がこの世からいなくなるわけではありません。元の経営者は、一個人として、人生をやり直すことができます。

 

再度事業を興すことも自由ですし、どこかに就職をしたり、資格を取得したり、海外移住したりすることもできます。住民票や戸籍に破産をしたという情報はのりません。

 

人生を一からやり直せることも、破産の大きなメリットです。

 

3-4.取引先への迷惑を小さくすることができる

きちんと破産をすると、取引先は焦げ付いた債権を「貸倒損失」として計上できるので、税務上有利になります。単純に支払いをせずに放置しているよりも、取引先にかける迷惑を小さくすることができるのです。

 

以上のように、破産にはたくさんのメリットがあります。

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください

破産した後に待っているのは「新たなスタート」です。破産しても、会社役員になることができますし、再び起業することも可能です。確かに破産の決断は、経営者にとって苦しいことですが、一度決定して弁護士に依頼してしまうと、後はすがすがしい気持ちで過ごされる方が多いです。

 

また、状況次第では、破産以外の選択肢を検討できることもあります。リフト事務所でも、今までの企業倒産の解決事例を元に、自己破産に限らず最善の解決方法をご提案しております。弁護士には守秘義務がありますから、ご相談内容を第三者に漏らすことは決してありません。

 

経営が苦しく、会社を閉めることをお考えであれば、お早めに弁護士にご相談ください。

 

リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。

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弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

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