労働審判

 

労働審判をされてお困りの企業様へ

・「裁判所から会社に「労働審判」の申立書が届いたけれど、どう対応すれば良いかわからない」

・「合意退職をしたはずの元従業員から、「不当解雇」として訴えられてしまった」

・「退職した従業員が、過去に遡って多額の残業代を請求してきた」

・「労働者と法的なトラブルが起こっているが、話し合いでは解決できない」

・「従業員に対し「労働審判」を起こしたいので、法的サポートを受けたい」

 

このようなお悩みを抱えておられるなら、まずは弁護士にご相談ください。

 

1.労働審判について

1-1.労働審判とは

労働審判は、裁判所における、雇用者と被用者との間のトラブルを解決するための専門手続です。

 

労働訴訟よりも手続が簡略なので、スムーズに問題を解決できる可能性が高くなります。

 

労働問題に詳しい「労働審判員」の関与により、原則3回の期日の間に解決を目指します。3回目の期日でも調整ができない場合には、「審判」により、裁判所が問題の解決方法を決定します。

 

労働者側も使用者側も、審判内容に異議を出さない場合には、審判が確定して、その内容でトラブルが解決されます。

 

どちらかが異議を出した場合には、審判は効力を失います。

 

労働審判では、全体の利用件数のうち8割が、終局的な解決に至っています。また、手続にかかる期間は多くが3ヶ月以内での解決と、非常に短いので、労働審判で解決ができると、企業にとっても負担が小さくなります。

 

企業の側から労働者に対して労働審判を申立てることも可能ですから、労働者との間でトラブルが発生しているなら、利用を検討してみる価値があるといえるでしょう。

 

1-2.労働審判の流れ

労働審判を申立てるときには、申立書を作成し、証拠をつけて裁判所に提出します。

 

申立があると、原則として40日以内に、裁判所で第一回期日が開かれます。第一回期日までに、相手から答弁書と証拠が提出されます。

 

期日では、労働審判員が間に入り、双方からの意見を聞き、話合いによる解決を目指します。1回で合意ができない場合、2回目、3回目まで話合いの期日を入れます。合意ができると調停が成立して、手続は終了します。

 

調整ができない場合、裁判所が審判を下します。当事者が2週間以内に異議を出さない場合、審判が確定して、問題が解決されます。

 

当事者のどちらかが異議を出すと、手続は労働訴訟に移行します。別途訴訟を起こす必要はありません。

 

1-3.労働審判を利用する際の注意点

労働審判は、基本的に労働者と企業との話合いによる解決を目指す手続ですが、3回で結論が出ない場合、裁判所が審判を下してしまいます。このとき、双方の主張内容と提出された証拠を見て、裁判所が法的に適切だと考えられる判断をします。

 

そこで、労働審判の場合であっても、訴訟と同じように、しっかりと法的な主張を整えて、証拠を用意しておく必要があります。

 

しかも、労働審判の場合、3回しか期日がありませんから、1回目の期日が始まる前から、入念な準備をしておかなければ間に合いません。

 

ただ、多くの企業は、労働審判は初めてであり、準備方法もわからないまま、手続に臨んでしまいます。すると、労働者側に主導権を握られて、企業に不利な審判が下されてしまうことになりかねません。そうならないための対処が必要です。

 

2.労働審判を弁護士に依頼するメリット

2-1.しっかり準備できる

労働審判では、準備が非常に重要です。自社が申立てるときはもちろんのこと、労働者から訴えられたときにも、反論内容と証拠を整理しなければなりません。

 

企業が自社で対応すると、どうしても反論が不十分となり、手続が不利益な方向に進んでしまったり、不利な審判が下されたりしまいます。弁護士がサポートをしていると、綿密に検討をして十分な準備を行うので、企業が不利益を受けることはありません。

 

2-2.企業に有利に進められる

労働審判の手続中には、使用者側の主張内容やその根拠を労働審判員に理解させて、説得しなければなりません。企業の担当者が説明をしても、うまく伝われないことがありますが、弁護士がサポートをしていると、法的観点から企業が正しい主張をしていることを理論的に説明できるので、審判を有利に進めやすくなります。

 

また、弁護士が代理で手続を進めることにより、企業にかかる負担が大きく軽減されます。

 

労働トラブルへの対応を弁護士に任せ、企業は経営活動に専念することも可能となります。

 

2-3.万一訴訟になっても十分な対応ができる

労働審判を行っても、当事者が最終的に合意できなければ、訴訟になってしまいます。

 

労働審判では、異議を出すとそのとき労働訴訟の提起があったとみなされるので、すぐに訴訟が始まってしまうのです。

 

訴訟は、話合いの手続ではないので、法的な主張や証拠の提出がより重要となりますし、また、手続も複雑になるので、企業が自社で対応することが困難です。

 

弁護士に労働審判を依頼していたら、引きつづき起こる労働訴訟にもスムーズに対応することができるので、慌てる必要がありません。

 

まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください

リフト法律事務所は、使用者側のための弁護士事務所として、多くの労働トラブルを解決してきた実績があります。労働審判への対応も万全に進めますので、トラブルが発生したら、できるだけ早い段階でご相談ください。

 

リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。

『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。

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弁護士 川村勝之

大学院時代には労働法を専門的に学び、弁護士となる。2015年にリフト法律事務所を立ち上げる。法律に関する知識に加え、IT関連の知識やコーチングの知識にも造詣が深く、多数の企業の顧問弁護士を務める。

 

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