立ち退き・明け渡し
【目次】
立ち退き・明け渡し問題で、お悩みではありませんか?
・「賃料不払いが続いている賃借人がいる」
・「賃貸借契約を解除したのに、いつまでも借主が退去しない」
・「物件が勝手に転貸されているので、出ていってほしい」
・「賃借人が夜逃げしてしまった」
・「賃借人が孤独死して、相続人がどこにいるのかわからない」
このようなお悩みを抱えた方は、まずは弁護士にご相談ください。
1.立ち退き・明け渡しを進める方法
立ち退きや明け渡しを求めるときには、以下のような手順で進めます。
1-1.内容証明郵便の送付
賃借人が賃料不払いや無断転貸などの契約違反が生じたら、賃貸借契約を解除する通知を送ります。長期間の賃料不払いの場合には、期限を切って不払い賃料の支払いを求め、支払いが行われないときに解除する内容とします。
そして、借主との間で交渉を行い、任意で建物を明け渡すように求めます。
1-2.占有移転禁止の仮処分
交渉をしても借主が任意に明け渡しをしない場合には訴訟が必要ですが、訴訟を起こしている間に、借主が誰かに占有を移転すると、強制執行による明け渡しが難しくなります。そこで、占有移転禁止の仮処分により、占有物の所有者を、現在の借主に固定します。このことで、明け渡しの不発を防ぐことができます。
1-3.未払賃料請求・建物明け渡し訴訟
借主が任意で明け渡しをしない場合や、借主が行方不明の場合、裁判所に未払賃料請求と明け渡しを求める訴訟を提起します。判決が出ると、その内容に従って強制執行することができる状態になります。
1-4.強制執行
裁判所から明け渡しを命じる判決が出ても、相手が任意に明け渡しをしない場合には、裁判所に申立てをして、強制執行を行います。
強制執行をするときには、まずは現地調査を行い、裁判所の執行官に対して明け渡し断行の強制執行の申立てをします。その後、執行官と打ち合わせを行い、日時を決めて現地に行き、強制的に相手を退去させて、相手の荷物などを運び出す手続を行います。
これにより、最終的に建物の明け渡しを実現できます。
2.立ち退き・明け渡しを弁護士に依頼するメリット
2-1.合法的に明け渡しが可能となる
明け渡しを実現しようとするとき、手段が違法とならないよう注意が必要です。自力救済が禁じられているので、大家が勝手に室内に立ち入って荷物を持ち出すと、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪などが成立してしまうおそれがあります。
弁護士に対応を依頼すると、合法的な方法で相手を立ち退かせることができるので、大きなメリットがあります。
2-2.スピーディーに明け渡しを実現できる
相手が任意に明け渡しをしないときには、立ち退きを実現するために大変時間がかかってしまうものです。任意で出て行ってくれない場合には、あきらめてしまう大家の方もおられます。
弁護士に対応を依頼すると、早期の対応をすることで、相手が任意で明け渡すこともよくあります。
訴訟や強制執行が必要になる場合でも、確実に必要な手続を進めていくことで、可能な限り速やかに相手を立ち退かせることができます。
2-3.確実に明け渡しを実現できる
明け渡しを求める場合、問題になるのが、占有の移転です。借主相手に明け渡しの判決をしてもらっても、その間に借主が第三者に占有を移転してしまったら、その人に対して強制執行をすることが困難になります。
弁護士に対応をご依頼いただいた場合、当初に占有移転の仮処分を行うことにより、確実に判決によって、明け渡しを実現することができます。
まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください
不動産の明け渡しを実現するためには、法的な知識と対応が必要なので、弁護士に依頼することが必須です。特に、任意で相手に出ていってもらうことができない場合、大家が自分で対応することは困難でしょう。
明け渡しを確実に成功させるためには、状況に応じた的確な判断が必要になるため、不動産問題に詳しい弁護士のサポートを受けることが重要です。
リフト法律事務所は、各種の不動産取引に精通しており、明け渡しの断行についての知識も経験も豊富です。
立ち退き問題でお悩みの方や企業様は、是非とも一度、ご相談ください。
リフト法律事務所では、事業主様、企業様のご相談は【初回相談60分無料】です。
『依頼』ではなく、まずは『相談』から始めてみませんか。
★『法律相談(初回60分無料相談)の予約』はこちら
弁護士 川村勝之
最新記事 by 弁護士 川村勝之 (全て見る)
- リフト法律事務所は『ちばダイバーシティ宣言』に賛同しています - 2024年11月5日
- 【お知らせ】「エリアウエディングサミット2024」に参加しました - 2024年9月30日
- 【お知らせ】夏季休業期間のご案内:8月13日(火)~8月16日(金) - 2024年8月1日