賃料回収・賃料不払い
【目次】
賃料回収・賃料不払いでお悩みの方
・「不動産のオーナー、保証会社の方」
・「アパート経営をしていて、不動産収入を得ておられる方」
・「賃料収入を安定させたい方」
・「将来的な賃料不払いが心配な方」
・「賃料が支払われないと、ローンの返済が困難になる方」
・「賃料の不払いでお困りの方」
上記のような方は、賃料不払い対策、賃料回収方法を検討しておく必要があります。
弁護士にご相談いただきましたら、最適なサポートを受けていただけます。まずは弁護士にご相談ください。
1.賃料回収、賃料不払いへの対処方法
賃貸用不動産を経営されている場合や不動産会社の方、保証会社の方は、常に賃料不払いのリスクにさらされているものです。
空き室が発生すると、その分収入が落ちてしまいます。投資用マンション購入のために事業用ローンを組んでいる場合などには、賃料が入ってこないとローンを支払うことも困難になってしまいます。
賃料不払いに対処するためには、事前の予防策が重要です。不払いが発生してからでは損害を避けにくくなるため、賃料不払いが発生しないような長期的な対応や仕組み作りを積極的に行います。
賃料回収や賃料不払いに対しては、以下のような対策をとります。
1-1.日常的な賃料管理
まずは、賃料不払いが発生しないように、日常的に賃料支払いを管理します。入金管理を怠らず、不払いがあったらすぐに督促をして、滞納額が増加しないようにします。
日頃から弁護士にご相談いただけましたら、その都度適切な対応方法をアドバイスします。
1-2.未払賃料の早期回収
未払賃料が発生してしまったら、直接交渉して賃借人から回収します。
相手が支払いに応じない場合、賃料不払いに関する内容証明郵便を送付します。
弁護士名が入った書面を送ることにより、借主が法的責任やリスクも考えて、任意に支払いに応じることも多いです。
1-3.保証人に対する請求
借主自身が賃料を支払わない場合、保証人に対しても賃料を請求することができます。このときにも、弁護士が内容証明郵便によって請求通知を送ります。これにより、賃料回収ができることも多いです。
1-4.法的措置を講じる
内容証明郵便の送付によっても支払いに応じない場合には、裁判所において法的措置をとります。
ケースによって、支払督促や少額訴訟、通常訴訟を使い分けて、可能な限りスムーズに、賃料を回収できるよう進めます。判決が出ても相手が支払いをしない場合には、強制執行により、相手の資産を差し押さえることも可能です。
1-5.明渡請求を行う
賃料の不払いが悪質な場合には、賃貸借契約を解除して、明け渡し請求することも可能です。このことで、不良な賃借人を退去させ、新たな賃貸人を入れることにより、物件を有効活用することができます。
2.賃料回収、不払い対策を弁護士に依頼するメリット
2-1.滞納を予防して、大きくコストをカットできる
弁護士に賃料回収や不払い対策をご依頼いただきましたら、日頃から賃料管理方法について適切にアドバイスをいたしますので、滞納賃料が大きくなりすぎることなく、問題が小さい間に解決することができます。このことで、時間的にも費用的にも大きなコストカットが可能です。
2-2.実際に滞納が起こっても、スピーディーに対応できる
実際に賃料の滞納が起こってしまっても、弁護士がスピーディーに内容証明郵便で請求通知を送付することにより、相手が任意の支払いに応じることが多いです。
相手が悪質で、支払いに応じない場合には、裁判所で法的な対応をとることにより、相手の資産を差し押さえたり相手を退去させたりすることができます。こういった法的対応は、個人や法律の専門家でない方が行うことが難しいものですが、弁護士であれば、確実に、スムーズに行うことができます。
2-3.手間が省けて、経営や生活に専念できる
不払い賃料の回収などの対応は、非常に手間がかかるものです。普段の経営や生活を続けながら、こうした対応をとるのは負担になるでしょう。
こうした手続を弁護士に任せると、弁護士がすべての必要な対応をするので、依頼者の方は、ほとんど何もする必要がありません。
普段通りの経営や生活に専念していただくことができるので、大きなメリットがあります。
まずは法律相談(初回60分無料相談)にお越しください
リフト法律事務所は、企業法務、不払い賃料対策に非常に力を入れて取り組んでいる事務所です。
不動産オーナーの方、保証会社、賃貸アパートを所有されている方など、お困りの場合には、是非とも一度ご相談ください。
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弁護士 川村勝之
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