顧問弁護士に依頼するタイミング
【目次】
顧問弁護士を依頼するタイミング
・「顧問契約はいつ契約すればいいの?」
・「うちには問題がないから、顧問弁護士はまだ早いのでは?」
・「早く顧問弁護士を依頼するメリットはあるの?」
・「会社にトラブルがあった後での対応では遅いの?」
・「会社にトラブルがないときに契約してもトラブルがなければ、顧問料だけ支払うのは無駄じゃないの?」
このような疑問を持たれている方に、ここでは顧問弁護士を依頼するタイミングについて説明させていただきます。
顧問弁護士を依頼するタイミングの結論
顧問弁護士を最も有効活用するための顧問弁護士を依頼するタイミングは、2つです。
①会社の適切な利益を守るために「トラブルが生じてから」ではなく【今この時から】
②トラブルが生じた直後の【今後同じトラブルを防ぎたいと思ったとき】
4つの観点からみる顧問弁護士を依頼するタイミング
4つの観点のまとめ
1 トラブル対応の観点から会社にとってベストな解決をするためにはトラブルが生じてからでは遅いこと
2 コストの観点からトラブルがない今から依頼した方が得であること
3 早期に依頼することで得られるメリット
4 トラブルが生じた直後のリスク対応の徹底的な見直しが会社の利益を守ること
この4つの観点からの顧問弁護士を依頼するタイミングについて、順番にご説明いたします。
1 トラブル対応の観点から会社にとってベストな解決をするためにはトラブルが生じてからでは遅いこと
「弁護士はトラブルが生じてから依頼するもの」と思っている経営者の方も多いのではないでしょうか。
トラブル対応の観点からは、「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼するのが得です。
弁護士は、法的問題解決のスペシャリストであるため、当然、トラブルが生じたときに、相談する相手ではす。ただ、会社の利益を最大限に守るため、会社にとってベストな解決をするためには、会社のことをよく知らなければなりません。
会社の事業内容、経営理念、これまでの取り引きの推移、契約に使用した契約書、過去のトラブルなど、会社のことをより多く知る必要があります。しかし、トラブルが生じた後には、いち早くトラブル対応をしなければなりません。そのため、限られた時間の中での情報収集では、最低限必要な情報を得られても、会社にとって本当にベストな解決をするためには、より会社のことを知っていることが必要です。
トラブルを解決するという意味では、トラブルが生じてから顧問弁護士を依頼してもできますが、『会社にとってのベストな解決』をするためには、普段から会社の内情を知り、会社のために法務に関わっている顧問弁護士を活用することをオススメします。
事後的な対応は、言わば受け身の対応です。顧問弁護士を活用し、受け身の対応ではなく、法的リスクへに積極的に行うことが、企業理念を実現し、売上げ・業績アップをするためには重要です。
リフト法律事務所は、『トラブルの予防』を重視しております。
会社にとってベストな解決をするために、「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』に顧問弁護士を依頼して、積極的なリスク対応をすることをオススメします。
2 コストの観点からトラブルがない今から依頼した方が得であること
コストの観点からも「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼するのが得です。
会社にトラブルが生じた後では、会社に損失が生じ、トラブル対応の時間とコストが生じてしまいます。めったにないことだからといって、このコストを無視してはなりません。一度生じたトラブルは、今後も同様のトラブルが生じる可能性があるからです。そのため、会社に一度トラブルが生じたということは、会社には、潜在的に同じトラブルのリスクを抱えているということです。このリスクが一度または連続に生じた場合には、その対応コストは大きくなってしまいます。
トラブルが生じる前から顧問弁護士を依頼し、顧問弁護士がリスク対応をしっかりしていた場合、多くのリスクが防げます。万一リスクが生じたとしても、速やかにトラブルを解決した上で、トラブルの原因を突き止めて、さらなるリスク対応を実施します。このように積極的にリスク対応をすることで、そもそもトラブル対応のコストの発生を防止し、潜在的なリスクを消滅させることで、会社のリスク発生に対するコストを抑えることができます。
優秀な経営者は、そのリスクが大きいこと、事前にリスク回避するのがコスト面からも優れていることを知っています。『トラブルが生じる前』に顧問弁護士を依頼することで、会社には、不必要なリスク対応のコストが生じないだけでなく、会社の適切な利益を確保できます。
リフト法律事務所は、会社のコスト面からも、リスク対応のコストを徹底的に抑えるために「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼することをオススメします。
3 早期に依頼することで得られるメリット
「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼することで多くのメリットが得られます。
顧問弁護士を早期に依頼することで、会社で現在使用している規則、規約、契約書などの法的な書面についてチェックを受けることができます。顧問弁護士は、リスク対応だけでなく、会社の利益を適正に確保する観点からも、様々な書類をチェックします。その結果、会社が今後行う取り引きにおいては、『リスク対応による損失を防ぎ、会社の利益を増やす』ことで、会社の適切な利益を十分に確保することができます。
また、普段から顧問弁護士がいることで『会社の様々な決定場面において適切な見通しや情報』を得ることができます。会社は、事業活動をする上で、様々な判断と決断をしなければなりません。会社にとっての適切な判断をするためには、適切な見通しや情報が不可欠です。顧問弁護士は、法律的なことだけを相談する相手ではありません。法務・労務・税務だけでなく、会社経営について広く相談相手となります。会社の様々な決定をスムーズにすることで、会社の利益を増やし、企業理念の実現に一歩近づくことができます。
さらに、顧問弁護士を早期に依頼することで、最小限のコストで最大限の利益を確保できます。顧問弁護士を依頼すると顧問契約に従って顧問料が発生します。しかし、顧問料は会社の経費として全額計上できま、その金額としても会社が自身で法律のプロフェッショナルを雇用するための人件費と比べれば、1/10以下に抑えることができます。
顧問弁護士費用をかけることで得られる利益は、リスク対応を積極的にすることで1件あたりの訴訟で数十万円かかる弁護士費用などのコストを抑えることができます。また、会社にとって有利な契約書の作成や取引交渉のサポートをすることで、同じ取引だとしても、確保できる利益が増えます。
顧問弁護士を早期に依頼することで、会社の対外的な活動だけではなく、会社内の関係でもメリットがあります。会社にトラブルが減少することで、従業員のトラブル対応のコストや悩みを減らすことができます。また、会社が適切な利益を確保できることで、従業員に対する賞与の増額、福利厚生の充実、職場環境整備など、従業員の方により快適な労働環境を提供することも可能となります。健全な企業となる結果、従業員満足度(ES)が向上し、人材定着や有効な人材活用も実現できます。
リフト法律事務所は、早期に対応することで会社が得られる利益を増やし、会社の企業理念を実現することをモットーとしております。会社の対外的な活動はもちろんのこと、会社の体内的な関係からもメリットが多い『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼することをオススメします。
4 トラブルが生じた直後のリスク対応の徹底的な見直しが会社の利益を守ること
「トラブルが生じてから」ではなく『トラブルが生じる前』から顧問弁護士を依頼することで、万一トラブルが生じたとしても、さらなるリスク対応を素早く実現できます。
顧問弁護士がいない会社にトラブルが生じた場合、顧問弁護士を依頼するタイミングは、『今後同じトラブルを防ぎたいと思ったとき』です。
会社にトラブルが生じた後、弁護士にトラブルの解決を依頼して、実際に解決をしたら終わりというのは、会社の対応として適切ではありません。一度生じたトラブルには、潜在的に同様のトラブルリスクを抱えているものであるため、今後同じトラブルを防ぐためには、トラブルが生じた直後こそ早期に対応をするべきです。トラブルを解決した弁護士は、今回のトラブルの原因へのアドバイスをしてくれるかもしれません。しかし、顧問弁護士と異なり、そのアドバイスも断片的なものとなり、継続的な対応や会社が抱えるリスク防止策を実現する上では顧問弁護士の活用をオススメします。
トラブルが生じた直後であれば、会社がリスクに向き合うことができ、その改善も熱心にするかと思います。『今後同じトラブルを防ぎたいと思ったとき』だからこそ、リスク対応の徹底的な見直しをしなければなりません。顧問弁護士としても、今回のトラブルを起点として、会社全体のリスクチェックやリスク対策を継続的に行うことができます。このように、徹底的なリスク対策をすることで、今回生じたトラブルの原因やリスクに対するコストは、今回生じた解決コストのみに留めることができます。その結果、今後のトラブル防止を実現でき、会社の利益を守ることができます。
リフト法律事務所は、顧問弁護士がいない会社にトラブルが生じた場合、トラブルが生じた直後のリスク対応の徹底的な見直しもサポートをしています。顧問弁護士がいない会社にトラブルが生じた場合、顧問弁護士を依頼するタイミングは、『今後同じトラブルを防ぎたいと思ったとき』です。
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弁護士 川村勝之
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